▼ 年金の種類
障害年金を受給するまでの道のりは、決して平たんではありません。仕組みを理解し、ともに頑張りましょう。申請したけど不支給と判断されてしまった方、相談担当者に対象外だといわれてしまった方、障害年金受給の可能性がある限り、全力でサポートいたします。
障害年金を受けるための第一歩は、初診日を思い出しましょう。初診日がいつかにより、年金が受給できるか否かだけでなく、金額にも大きな差が発生します。あーっ、病気になった時に年金に入っていないから駄目だ・・・」そう思った方も、簡単に諦めないでください。
国民年金の加入は原則20歳から60歳までです。
厚生年金や共済年金の加入者の被扶養配偶者(20歳から60歳)は、国民年金の第3号被保険者となります。
老齢年金 |
年金制度に加入した期間や納付した保険料に応じ、高齢者が受け取る年金 |
障害年金 |
年金制度に加入していた方が定められた以上の障害を持った時に受け取る年金 |
遺族年金 |
年金制度に加入していいた方が亡くなり、残された遺族が受け取る年金 |
キーワードは「初診日」
多くの方が、思い違いをしています。
原則として障害の原因となる病気やけがではじめて病院にかかった日です。
また、どの制度に加入していたかで受け取る金額に大きな差が出る可能性があります。
その初診日は本当に合っていますか?
思い込んでいるだけではありませんか?
多くの方が、思い違いをしています。
病気がわかった時や悪化した時に年金制度に加入していなかったからといって諦めてはいけません。
初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上であること。ただし、特例として直近の1年間に、保険料の未納期間がなければよいことになっています。
障害の状態は、病気、怪我の種類、その症状、就労状況、その他日常生活に関することなど、さまざまな基準で綜合的な判断されます。
以下の状態は基本的な考え方と思ってください。
1級
身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病気や怪我で、他人の助けがないと日常生活を送ることがが困難とされる程度。
2級
身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病気や怪我で、必ずしも他人の助けを必要としないが、日常生活に著しい制限をを受けることを必要とされ、労働により収入を得ることができない程度。
上記の基本的考え方は、時に障害年金受給の妨げになります。
年金事務所の多くの相談員がよくこのような事を口にすることを耳にします。「年金事務所まで来れたんだから対象外だよね」・・・・・
何とか障害の状態を理解してもらおうと、不自由な体に鞭打って、やっとの思いで年金事務所まで行ったとしても、行ったことでマイナスの印象を与えてしまうこともあります。
相談員は、はなから対象外の人に申請書類を渡してしまい、後になってトラブルになることを恐れています。
相談員に病気や怪我のことをましてやその症状など詳しく話す必要はないのです。
●初診日はいつですか
障害年金を受けようとする傷病の、初診日を思いだしてください。
保険料納付要件、加入要件の確認に重要となります。
自分の思っていた初診日と病院で把握している初診日とが違うことがよくあります。診断書の再作成になってしまうこともあります。 あいまいな場合は、医師に確認をしましょう。
●年金事務所 市区町村 社会保険労務士
相談を必ずしも専門家の社会保険労務士に依頼しなければならない訳ではありません。多くの方がご自身やご家族で年金事務所に出向き、相談や手続きを行い受給権を手にしております。
「どうも先に進まない」「何言っているか分からない」「年金事務所に出向けない」そのような方は、年金手続きの専門家である社会保険労務士にお任せください。
●加入要件と保険料納付要件 必要書類の入手
お近くの年金事務所で加入要件と保険料納付要件を確認します。ここで重要なのが1の"初診日"です。
次に申請書や診断書の用紙を入手します。基本的に年金事務所は加入要件と保険料納付要件が確認できない場合、必要書類を渡してはくれないでしょう。
この時点までに2度・3度と年金事務所に足を運ぶことも珍しくはないはずです。
●受診状況証明書と診断書
診断書は障害年金における診断書は、傷病名ごとではなく、障害の種類によって8種類に分けられています。
診断書作成医療機関と初診時の医療機関が異なっている場合に、初診時の医療機関で取得していただく必要があります。
●病歴・就労状況等 申立書
病歴・就労状況等申立書は、請求者が記入していただく書類です。発病から初診日までの経過、現在までの医療機関への受診状況および就労の状況等について記載するもので、審査において病状の経過や日常生活の状況を把握するための重要な資料となります。
●裁定請求書と提出先
添付する書類が用意ができたら、請求書を記入します。
障害年金請求書は初診日が厚生年金加入期間中か否かによって、様式異なります。
提出先は、厚生年金の場合、最後に勤めた事業所(在職中に請求する人は現在勤めている事業所)を管轄する年金事務所、国民年金の場合は、市区町村役場の国民年金課です。
●年金の振込と不支給決定時の対策
障害年金の請求書をやっと受理されても、裁定が終わるまで半年以上かかると思ってください。初回の年金振込までは更に時間がかかります。
不支給の決定がされた場合は対策考えなければなりません。
この機会を逃せば年金受給は更に困難になるはずです。
不服申し立ては決定を知った日から60日以内に行わなくてはなりません。
障害年金出張相談室は障害年金に関する手続き代行サービスを行っております。
傷病に関し医療や介護、障害者支援に携わる方のように詳しいわけではありませんが、障害年金の手続きや認定基準、申請に当たっての要件、また障害年金ばかりでなく、老齢年金や遺族年金に関し、お役にたてると考えております。
障害年金を申請する方が不安にならない料金体系
当相談室では、他の社会保険労務士事務所にはない料金体系をとっております。年金の種類や遡及請求であるか否かにかかわらず、決定された等級に応じて成功報酬を頂いております。
成功報酬の上限が初めから決まっていることで、申請される方に余計な心配を与えません。