障害年金の業務・料金

障害年金の業務・料金

出張相談お客様のお宅やご指定の場所まで伺い、ご相談に応じます。
  • 障害年金が受給できる可能性があるか否かを
  • 年金事務所でこんなこと言われた。一体どういうこと。
  • 不支給の決定が出てしまった。もう可能性はないの。
  • 1級だと思ったら2級だった。この判断はおかしい。
障害年金ばかりでなく、老齢年金や遺族年金のこともご相談ください。
障害年金請求手続きの代行
  • 病気やけがに関すること、生活状況や就労状況、初診日等年金請求に必要な事項を、お客様からヒヤリングを行います。
  • お客さまに代わり、納付要件や加入要件の調査を行います。
  • 申請に必要に書類も当相談室で用意します。
  • 適切な診断書を作成していただくため、医師と面談(別途出張料金が必要)を行います。
  • 請求書等必要書類の作成し年金事務所又は市区町村役場等に提出します。
  • 提出後、年金事務所等からの問い合わせや照会は当相談室が対応します。
不服申し立て手続きの代行請求書を提出後、不支給決定通知書が送られてきた場合や支給決定された等級に対して納得ができない場合、決定を知った日から60日以内に、社会保険審査官 に対し、不服申立(審査請求)ができます。
審査請求に必要書類を作成し、社会保険審査官に提出します。
額改定請求手続きの代行障害年金を受給中の方が、その障害の程度が以前に比べて重くなったとき、本人の請求によって改定が行われます。
支給停止事由消滅届の手続きの代行障害年金を受給中していた方が、その後、再認定で障害が軽くなったとされたため、支給停止になっていた方が、再び障害の程度が重くなったときには、年金受給権者支給停止事由消滅届の手続をすることにより、再び障害年金を受給できるようになります。
老齢・遺族年金の手続きの代行
  • 老齢年金や遺族年金の申請手続きの代行を行います。
  • お客さまに代わり、加入記録の調査を行います。
  • 年金制度や仕組みを分かりやすく説明します。
  • 申請に必要に書類も当相談室で用意します。
  • 請求書等必要書類の作成し年金事務所に提出します。
  • 提出後、年金事務所等からの問い合わせや照会は当相談室が対応します。

障害年金の料金のご案内                                                        ※料金は全て税抜き表示です。

障害年金出張相談室の料金体系は次の通りになります。

着手金+出張料金+交通費+受給が決定した場合の報酬

着手金

ご相談の上、申請や調査に取り掛かった際に料金が発生します。

相談で終わった場合は、着手金は頂きません。


¥33,000 (※1)

※1 複雑な申請の場合、着手金に割り増しが発生することがあります。

出張料金

ご自宅やご指定の場所へ出張した際、病院等へ同行する際に、その都度、料金が発生します。

全国対応します。


¥11,000

交通費

当事務所の最寄り駅の常磐線北小金駅を基準に、往復1,000円を超えた場合、超えた金額の料金が発生します。

一部負担をお願いいたします。


実費-¥1,000

受給が決定した場合の報酬

障害年金の支給が決定した時に料金が発生します。

①、②、③のいずれか高い金額

  ①年金額の2か月分(加算分を含む)+ 消費税

  ②初回年金振込額の10% + 消費税

  ③¥165,000(税込)


お支払いは初回の年金振込があってからで結構です。


不服申し立て審査請求

不支給決定、支給停止、年金額の改定に不服があるとき、不服申し立てすることができます。

¥33,000(税込)+ 受給が決定した場合の報酬 (上記料金と同額)


その他の料金

特別なご依頼、現況届に関すること、その他諸手続きに関するご相談、手続き代行など、気軽にご相談ください。

「代理で年金事務所に行ってきて」「障害等級を上げたい」「医師に説明をしてほしい」


その都度相談の上、料金を決定します。


医療ソーシャルワーカーの皆様や障害者を支援する皆様へ

医療ソーシャルワーカーの皆様や障害者を支援する皆様へ

障害年金出張相談室は障害年金に関する手続き代行サービスを行っております。

傷病に関し医療や介護、障害者支援に携わる方のように詳しいわけではありませんが、障害年金の手続きや認定基準、申請に当たっての要件、また障害年金ばかりでなく、老齢年金や遺族年金に関し、お役にたてると考えております。

  • ご質問等はメールにてお受けします。
  • 医療機関名、団体名等を記載していただきますようお願い申し上げます。


社会保険労務士に依頼する訳

1.よく見るんです

年金事務所でこのような風景をよく見かけます。
障害年金を受給するため、いかに重い障害を持ってしまったこと、重篤な病気になってしまったこと、体が不自由になってしまったことを、年金相談の担当者に何とか理解してもらおうと力説し、時には大きな声を上げている風景を見かけます。
しかし、年金相談の担当者には、何の権限もないのです。ましてや、病気のプロではないので、申請しようとする本人やご家族のような知識もないのです。
障害年金の受給要件はそろっているか、手続き上不備がないかなど、確認をしているだけなのです。

2.よく聞くんです

年金事務所でこんなことをよく聞きます。
障害年金を申請しようとした時、障害の程度を認めてもらおうと、ご家族が申請者ご本人を連れ、またはご本人自ら年金事務所に出向き説明していると、「あれだけ元気なら対象外だよね」、「ここまで来れるということはもらえないよね」と・・・・
年金相談担当者は病気に関し、なんの権限もないはずなのに、申請書を提出する前からそんな見方をされてしまうかもしれません。
申請者の気持ちになって、何とか受給の可能性を探してくれる相談員は多くはないのです。

3.よく見るんです

年金事務所でこのような方をよく見かけます。
年金事務所の受付で、「障害年金の請求書だけほしい」、「診断書の用紙がほしい」、年金事務所の関係者は、「相談ブースに入って説明してからでないと渡せない、こんなやり取りをよく見かけます。
さっさと渡してくれればいいじゃないかとお考えの方も多いと思われますがそうではないのです。
年金事務所の相談員が一番恐れていることは、はなから請求する権利もない方に請求書や診断書を渡してしまい、後になって請求することさえできなかったことが判明して、申請される方やご家族にご迷惑をおかけしてしまうことが怖いのです。
ましてや医師に診断書を作成してもらった後で、その費用を弁償してくれなんてトラブルになったら、責任問題になってしまうからです。

4.保険なのです

障害年金を知れば知るほど、気付かされます。
厚生年金も国民年金も結局は保険なんだと・・・・
障害年金は、社会的弱者の救済、セイフティーネット、社会保障、基本的人権だといわれる方もいます。
しかし、一部の方を除き、保険料納付要件は、揺るぎようのない基準なのです。保険事故(障害)が起こった時に保険料納付要件に該当していなければ、請求さえできないのです。
年金事務所の相談員は、保険として、何に加入しているか、きちんと払っているか、事故を審査する資料がそろっているかを厳しくチェックしているのです。
障害を持ったらもらえるものだと思う方も多く、そのような方と厳しくチェックしようとしている相談員と、話がかみ合うことは難しいことなのです。

5.私たちは手続きの専門家なのです

  専門家に依頼する 5 のメリット


  1   何度も何度も年金事務所に出向く必要がない

相談から申請書受理まで、1度や2度では済みません。申請書1枚もらうのに順番待ちと相談で1時間以上かかることも・・・・

  2   得がいくまでとことん説明を聞ける

年金事務所の相談員の説明では納得がいかなかったこと、難しくて理解できなかったことを調査説明いたします。

  3   申請書の提出まで迅速に処理ができる

受理が1日遅れるだけで1ヶ月分の年金がもらえないこともあります。

  4   料金が明確で安心できる

受給が決定した場合の報酬のお支払いは、初回年金振り込みがあってからお支払いください。

  5   受給後も相談ができる

支給決定後も現況届の提出など何かと手続きがあります。メールや電話、FAXでの相談はお気軽にどうぞ。